憲法21条1項および同2項。

日中政府間協議で、中国当局者の崔天凱アジア局長が、日本に対して「報道への指導」を主張したとか。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060109-00000116-kyodo-int


彼個人が日本国の憲法や法律を熟知しているかどうかは置いておいて。
とんでもない内政干渉です。靖国どころの騒ぎではありません。
さらに、そのような「指導ができる」ということが、彼の国の常識となっているとしたら、およそ恐ろしい国がそばにあるということになると思います。
行政権による、報道への指導とは、早い話「検閲」*1に該当するでしょうが。
行政権が報道へ口を出し始めたらどんなことになるのか、それこそ戦前の再来です。
日頃「戦争被害」を口にする彼らこそ、その悲劇性を身を以って熟知しているはずではなかったのでしょうか。それとも、彼らの「戦争被害」とは、所詮は方便なのでしょうか。
自らの都合によって、前言を覆す信用できない国、中華人民共和国
今回の中国当局者の発言は、いみじくも「中国脅威論」を、立証するものとなってしまったと思います。

*1:行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、その対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること