後期A型答練&択一模試ハイレベル2nd。

民法の9回目(実質受験は4回目)
他人物についての質権取得が「設問2の(2)」で出題されたので

  • 意思主義*1を徹底すれば、それは当事者間の同意だけで得られる。
  • 対抗要件としての公示の方法を如何に図るべきか。

という観点から書き始めたのですが、即時取得*2類推で処理するのだということに気がついたのは、3ページ目に到達してからでした。
そうだとすれば「占有移転*3による即時取得の可否」という典型論点こそが山場であるところ、質権が「設定者の所有禁止」*4の趣旨からしか、占有移転と質権とを捉えられず、見事なまでにバランスを欠いた答案となってしまいました。
また2問目では「数十年夫婦同然」「晩年の闘病生活を一人で支援」したB女に、相続の趣旨を「財産構築の寄与と残されたものの生活の安定」とでっち上げた上で、遺留分*5を認めてあげたのですけど、やはりこれは「男」としての意見を反映してのものだと思いますです。
しかし、質権や相続やら、見事なまでに非典型出題であること。
択一体制に移行した受験生であるのだから、そのようなランクBでも六法が引けるとでも思っていたのでしょうかね、出題者は。
というわけで、散々に悩まさせられた民法答練は終了。来週からは刑法です。
今度こそマシな論文を書きたいです。

*1:176条

*2:192条

*3:184条

*4:345条

*5:1028条