p1[一意専心] 前期A型答練。

商法一回目。範囲は「会社法*1
文字通りの大惨敗でした。
しかし、会社法が大改正&平仮名化され、大半の条文操作が意味がなくなっている会社パートを集中的に出題する意味があるんだろうか?
自分としては、平成18年の本試験は「手形」および「総則(商号とか)」になると(勝手に)判断しているのですけど、やはり無防備は怖いよね。


あ、刑法二回目は合計で46.5点でした。
試乗車の乗り逃げについての詐欺*2と窃盗*3の差は「瑕疵ある意思による交付」の有無→本来の所有者(&その代理人)の「占有を失った時期」で判断するってことか。

*1:正確には商法第二編会社52条〜500条

*2:刑法246条1項

*3:刑法235条