「さる」年が去る

徳川慶喜公の御孫娘殿下がお亡くなりになりました。宮家に嫁がれる以前に公武の血を濃く引かれた方ですけど、現行憲法は特にその辺りへの配慮は成されておりません(14条)。




それはさておき。
父方の叔母の様態が急変したとかで、父の名代で、車で一時間の場所まで行って参りました。
もう言葉がわからないのですが、それでも「父の若い頃に良く似ている」という声で、父の名前(顕名)で語りかけたところ、ようやく反応が表れました。
この場合相手を「本人(父)が語りかけている」との錯誤に陥らせているのですが「代理人(私)が本人(父)に効果帰属させよう」としているから「相手側と本人」との法律行為は有効ですね。(もっとも意思が表示できない辺りで無効かも)
10月の母方祖母といい、今回の叔母の件といい、文字通り「去る年」です。
もっとも我が家には一人新人が現れ、将来を掴もうとしている最中ではあるのですけど。