昨晩から一夜

明けたら翌日(当たり前だって)
気を取り直して、刑訴の答案を2通仕上げる。
典型論点の「訴因変更 公訴事実の同一性」「親告罪の告訴なき起訴および追完」
とにかく、六法だけ(司法試験六法ではないのが残念だが)を見て書いた。
これからコピーを取ってきて、解説を聞こうとしているところ。

誤解を恐れずに言うが、答案いや論文の執筆は自分にとっては苦ではない。
問いに答えようと文末を考えて、答案構成をして、あらかじめ引くべき条文は番号を問題用紙に記入しておいて、そして「以上」と一気に書いてしまう「快感」は、一度ならず「文章」を自らの意思で書いた者には分かってもらえるだろう。
そしてその「快感」こそが、落とし穴なのだ。

残念なことに「何を書いても良い」という試験ではない。
なにしろ「書かせること」が目的の試験ではなく、「書かせることで法的能力があること」を証明させる試験なのだから、おのずと書かせたいことが決まってくる。

この際の答案を採点者が求めているものに必ずしも一致させることができないのが問題なのだ。