憲法20条および憲法21条。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/muhammad_cartoon/
日本国内に限定すれば、たとえ宗教上の重要人物を風刺画にしても「信教の自由」を侵したことにはならないため、両者の対立にはならないと思います。
ただ、死者の名誉に対する毀損*1に該当すると思いますね。

*1:刑法230条