2005-10-28 全農林警職法事件。 一意専心 公務員による争議権を認める論証のためには、以下のハードルがあるわけで。 市場原理 人事院による勧告制度 民主政 公共性 4.については、否定可能。 1.も独立採算制などの制度を設けることでの対応が可能。 2.は、必ずしも機能するとは限らない、と言い切ってしまうこともできる。 問題は3.ですね。 「内閣が作成し、国会の承認を得る予算」に対して、司法が直接口を挟むのは三権分立に反するし、公務員に第四権を認めることになってしまうし。 ここは、定石どおり否定するのが正しいのでしょう。