全農林警職法事件。

公務員による争議権を認める論証のためには、以下のハードルがあるわけで。

  1. 市場原理
  2. 人事院による勧告制度
  3. 民主政
  4. 公共性

4.については、否定可能。
1.も独立採算制などの制度を設けることでの対応が可能。
2.は、必ずしも機能するとは限らない、と言い切ってしまうこともできる。
問題は3.ですね。
「内閣が作成し、国会の承認を得る予算」に対して、司法が直接口を挟むのは三権分立に反するし、公務員に第四権を認めることになってしまうし。
ここは、定石どおり否定するのが正しいのでしょう。