2005-02-03 水増し。 飛耳長目 Lecが合格者を多めに述べていたらしいですね。 錯誤(民法95条)無効の主張が可能かも知れませんが(本当は特別法なのだろうけど司法試験的にこちらに押し込んでみた)、受け手が無過失とは言えませんので、契約としては有効かと。