刑法一回目。範囲は「総論」 たぶんにして「故意」「錯誤」「正当防衛」と思っていたら、まったくその通りでした。 正当防衛の手段の相当性ってのは客観的評価であって、行為者の主観的評価にしか過ぎない時には「相当性についての事実の錯誤」の問題になる…
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