範囲は「経済的自由以降の人権」「国会までの統治」 ここまで具体的であれば「29条2項による制限を受けた者の、救済措置についての立法不作為」を出してくれと言わんばかりの範囲なのですが、それをあえて出さないところがすさまじいです。ただやはり典型論…
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